かこのこがも

今日も甘夏の選別と袋詰め。

 

腰痛が痛い。TT

 

今日はコガモ。

 

 

 

 

壁|_-)ノ


コガモ 2

ようやく修理が終わったので、昼から出撃。

 

剪定枝の整理と葉っぱ撒きをこなす。

 

夕方、雨がぱらつくと、ぶよが大量にわいた。

 

虫除けがほとんど効果を示さないので、早めに退散。

 

今日はコガモ♀

 

(昨年3月の画像)

 

 

 

 

壁|_-)ノ


コガモ

今日も修理には来ず。orz

 

1日で届くんじゃなかったのかよ。ヽ(`Д´)ノ

 

しょうがないので、書類整理(申告に備えたレシートの整理入力)と

 

公職選挙法、児童ポルノ法改正関連のお勉強。

 

・・・つっても、ネット見て回っただけだけど。

 

公職選挙法で文書図画の定義がなされてない事は承知してた

 

けど、明治に大審院の判例で’文書トハ文字若シクハ之レニ

 

代ル可キ符号ヲ用ヒ永続スヘキ状態ニ於テ或物体ノ上ニ記載

 

シタル意思表示ヲ云フ’と、されているそうな。

 

しかしながら、これを基にした質問趣意書への答弁が、少しずつ

 

代わっていて、面白い。

 

自治省及び小泉氏の返答では、文書図画」とは、「文字若しくは

 

これに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少

 

永続的に記載された意識の表示」と、’多少’の文字が追加

 

されている。

 

一方、麻生氏の返答では、根拠を従来の142条ではなく、

 

143条にとっている。

 

この法律自体、歪みとマイルールの嵐で、とんだ悪法だと思って

 

いるが、まだ麻生氏の返答のほうが、合理的な解釈だと思う。

 

悪法ではあるが、法治国家の一員である以上、それでも遵守

 

するつもりではいる。

 

参考:

1-3.変化する文書の概念
【コラム】なぜネット選挙活動が実現しないのか(曽根泰教・慶大教授)
インターネットについての新党さきがけの回答願い
衆議院議員島聡君提出選挙運動へのインターネット等使用に関する質問に対する答弁書
質問主意書:参議院ホームページ
質問主意書:参議院ホームページ
公職選挙法  

 

児ポ法改正騒動に至っては、胡散臭さ大爆発。

 

しかしながら、どうも複数の思惑が絡んでいるようで、付け焼刃

 

では理解出来そうもない。

 

ただ、児ポ法の正式名称は、’児童買春、児童ポルノに係る行為

 

等の処罰及び児童の保護等に関する法律’であるのに、

 

児童買春や児童の保護はどこかに置き去りにされ、

 

悪戯に’所持規制のみ’が取り上げられているように感じる。

 

リンクを’児童ポルノだ〜><’って言っちゃう、警察組織も

 

出てくる始末。(児童ポルノの定義は、児童の姿態を目視できる

 

事。リンクからどうやって’目視’するのか)

 

リンクを張る行為を’公然陳列’と言う当たっては、面子のみを優先

 

し、国民の利益(人権)を無視する傲慢さとしか感じない。

 

リンク先に行けば見られるから’児童ポルノ’というのなら、

 

’公然陳列’ではなく、’頒布ほう助’でしょ。

 

法律には記載ないけどね。

 

参考:

児童ポルノサイトのアドレス掲載で逮捕 全国初の摘発

児童ポルノサイトへのアドレスの掲載で逮捕 - スラッシュドット・ジャパン

児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

 

今日は、コガモ。

 

昨年3月撮影。

 

 

 

 

壁|_-)ノ


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